欠格期間1年の取消処分に該当していたであれば、すぐに再取得が可能です
色々ネットで調べましたがあたしの様なケースはなくこちらで質問させていただきました
運転免許証は、失効乃至は取り消しとなった後の再取得は、「てんかん」によるも含めて理由は何であれ、ゼロからのやり直しです
いろんなに相談もしてみましたが、一説によると10年経過すると記載されないというもいて判断に困っております
警察本部の鑑識で照会しますからそのときにはでますが証明書には載りません
quot;てんかんquot;の発作以降、親の都合で引っ越したため更新時に行ったとは別の試験場です
運転免許証は、失効乃至は取り消しとなった後の再取得は、「てんかん」によるも含めて理由は何であれ、ゼロからのやり直しです